一般会員規程及び公認スクール規定が改正されました。(2026.2.26)

・公認スクール所属の一般会員は、公認スクール代表者から代表者研修で得た知見に基づく更新講習を受講することになります。
・公認スクールを開設しようとする一般会員は、推薦者から更新講習に準ずる講習を受講することになります。

規程集20260226改正版

本件に関する問い合わせ先:業務執行理事又は事務局長